コロナウィルスによる各国の入国状況について ※2020年7月1日現在

コロナ各国状況

今現在のコロナウィルスによる各国の入国情報と様子(2020年7月1日現在)をまとめています。

情報を踏まえて見解を述べていますが情報は暫定的なものであり、今後の状況により大きく変わる可能性がございます。最新情報は各国大使館サイト、外務省のサイトをご確認いただけましたら幸いです。


1,アメリカの入国状況

アメリカは日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国・地域に該当

3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

ビザについて

2020年6月15日現在、世界中の米国大使館の大使館、領事館でビザ業務が停止されています。

4月22日、トランプ大統領は、COVID-19感染拡大収束後の景気回復の間、米国労働市場にリスクをもたらす可能性のある、特定の移民の受け入れを一時的に停止する大統領令に署名しました。この発令は、米国東部夏時間4月23日午後11時59分から有効です。大統領によって延期されない限り、60日後に失効します。
引用元:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html

見解

上記はアメリカのビザ申請ページに掲載されています。 移民受け入れの一時停止の署名から2ヶ月後に失効されるようです。そのため6月23日前後に何かしら新しい更新や情報が入る可能性があります。 アメリカへの留学を検討されている方は上記のサイトを常に確認し参考にしてみてください。

2020年6月23日追記

6月22日(月)、トランプ大統領は、COVID-19感染拡大収束後の景気回復に向け、米国労働市場にリスクをもたらす可能性のある特定の移民及び非移民の受け入れを一時的に停止する大統領令に署名しました。この発令により、特定の移民の入国を一時停止する大統領令10014が2020年12月31日まで延長されました。この大統領令によって新たに課される制限は、米国東部標準時間6月24日の午前12時1分から有効となり、大統領によって延期されない限り12月31日に失効します。米国市民、米国永住者、またはこの大統領令の発効日に米国内に滞在していた(いる)外国人、有効な非移民ビザまたは移民ビザを保持している外国人は対象外です。
この大統領令は次のカテゴリーの非移民の入国を一時的に停止します。:H-1B, H-2B, J (インターン、研修生、教師、キャンプカウンセラー、 オペア、 サマー・ワーク&トラベルプログラム)、Lとその配偶者及び子供。 この大統領令によって、現在有効なビザが取り消されることはありません。大統領令10014及びこの度の宣言では、特定のカテゴリーの移民と非移民に対し、例外が設けられています。大統領令の全文(英語)は、以下のホワイトハウスのウェブサイトにてご確認いただけます: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
新型コロナウイルスに関する緊急のお知らせ:日本の米国大使館および領事館は、通常の移民ビザ及び非移民ビザの予約をキャンセルしています。 可能な限り早く通常のビザサービスを再開するよう努めていますが、現時点では日程は未定です。ビザ申請料金は、支払い日から1年間有効で、お支払いした国でのビザ申請に使用できます。 緊急の理由で、すぐに渡航する必要がある方は、米国ビザ申請コールセンター:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-main-contactus.asp へお問い合わせください。
引用元:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html

見解

6月22日新たな発表がありました。  特定の非移民の入国を12月31日まで一時停止となりますが、そのカテゴリーに学生ビザ(F-1)は含まれておりません。 ただし面接のための大使館、領事館での予約ができない状態のようですので、ビザ取得がすぐには難しいようです。ただし緊急の場合などは例外があるようなので大使館などに直接問い合わせをしてみるのがいいかと思います。

2,カナダの入国状況

カナダは日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域に該当

外国人の入国を禁止する(空路・海路につき6月30日まで。乗務員,永住者,カナダ市民及び永住者の近親者(配偶者,被扶養子女,父母・里親,補助者等),外交官等は除く。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

2020年9月1日追記

6月30日までの外国人の入国制限が9月末まで延長されました。

Border measures prohibiting foreign nationals from entering Canada from any country other than the United States subject to certain limited exceptions—which are generally not applicable for optional or discretionary purposes, such as tourism, recreation and entertainment—have also been extended until July 31, 2020.
Border measures restricting all non-essential travel, including tourism and recreation, across the Canada-US border remain in effect until July 21, 2020.
出典元:https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/06/canada-extends-mandatory-requirements-under-the-quarantine-act-for-anyone-entering-canada.html

(注)ただしビザ保持者は入国が出来ています。(実際に3月に学生ビザが下りている方が最近入国しています。)
以下外務省のページから抜粋しています。

日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国・地域に該当

例外的に入国する全ての者に対し、症状の有無にかかわらず、宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。4月15日から、一部例外を除き、事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には、公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。入国者は、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。違反した場合には最大で罰金75万加ドル、禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。
4月20日から、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
(ア)検査場
(イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
(ウ)保健当局に指示された場合
(ブリティッシュ・コロンビア州)
4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。
(アルバータ州)
5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は、検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

学生ビザについて

The Orders exempt foreign nationals who held a valid Canadian study permit or were issued a letter of invitation dated on or before March 18, 2020, the date on which the first interim order came into force.
These international students were already enrolled at a designated learning institution (DLI) in Canada or had been accepted by a DLI and made arrangements to come to Canada to study before the travel restrictions were put in place.
These foreign nationals can self-identify to airlines at the point of boarding that they are exempt under this provision by presenting
a valid study permit, or
a letter of introduction from IRCC dated on or before March 18, 2020
引用元:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/coronavirus/travel-restrictions.html#international-students

2020年3月18日以前の日付で学生ビザを保持している。または学生ビザと交換できる許可証を持つ者
上記の条件を満たせば入国はできるようです。
ただカナダに入国する全ての人に健康チェックが義務付けられており、出国先の日本、カナダ入国時にコロナに関連する症状がないかを確認されるようになっております。

ワーホリビザについて

Do International Experience Canada participants fall under the temporary foreign workers exemption?
Yes, the exemption includes International Experience Canada participants.
Effective May 8, 2020, applicants in the Working Holiday, Young Professional or International Co-op categories can come to Canada only if they:
●have a valid job offer, and
●a port of entry letter of introduction
This measure will be in effect until further notice. Continue to check our website for updates.
引用元:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

5月8日以降、カナダワーホリ許可証と雇用主からの雇用証明書の2つがないと入国できないとのことです。つまりは「POE(カナダワーホリ許可証)をすでに保有していても、カナダでの仕事が決まっていない限りカナダへの入国は不可となります。そして、この措置は次の通知があるまで有効となります。」
つまり、現段階でまだ当面はワーホリでの渡航ができないようです。

見解

また6月12日BC州において緊急事態宣言が延長されました。6月末で国境封鎖は解除予定ですが延期も考えられます。
学校では7月20日からのセッションにおいて対面授業、専門学校やカレッジは9月から開講という準備が進められています。オンタリオ州では1日の感染者数が300名を超えていますがBC州ではここ1ヶ月ほどの感染者が1日10名前後となっていますので、カナダ西部とカナダ東部で学校の開校時期は変わってくると思います。

3,オーストラリアの入国状況

オーストラリアは日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国に該当

豪州人,豪州永住者及びその直近の家族並びに同国在住のニュージーランド人を除き,全ての者の入国を禁止する(ただし,事前に乗り継ぎ便の予約を行い空港を出ることのないトランジットは可能。)。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

ビザについて

Alert:
Travel restrictions to Australia are currently in place – see the Department’s website prior to travel and for the latest information.
Important notice
Strict travel restrictions are in place for certain countries due to COVID-19. You should not apply for any visa until checking the latest information.
If you are an immediate family member of either an Australian citizen or permanent resident, you may be eligible to apply for a Visitor Visa (Subclass 600).
If your visa was granted after 1 February 2020 and you are affected by the current travel restrictions, you will not be able to check your visa details and conditions using Visa Entitlement Verification Online (VEVO) until the restrictions are lifted. You should refer to your visa grant letter or check here in ImmiAccount.
引用元:https://online.immi.gov.au/lusc/login

ビザ申請自体への画面までは進めるが、その際に上記のメッセージが出るため、やはり入国制限の措置が解除されてからのビザ申請が無難だと思います。

見解

今週より対面での授業を再開させる学校が増えてきました。 さらに6月12日に豪首相府は、今後数ヶ月にわたって制限を緩和しオーストラリア人が新型コロナウイルスに 対して安全な環境で仕事に戻ることを支援し,経済を再始動させる対応について更に議論するための会議が開かれました。少しずつですが制限が緩和され始めていますが、まだ具体的に入国制限の措置の解除時期には言及されていません。留学生については

(1)国家内閣は,留学生の入国を小規模かつ段階的に再開するため,緊密かつ慎重に作業を進めることに同意した。
(2)この計画プロセスには時間がかかり,州・準州政府の計画を十分に検討する必要がある。前提条件には,州境制限の緩和やキャンパス内での学習再開が含まれる。

このように述べられているだけなので、やはり今は待つしかなさそうです。
※7月20日から学生ビザの申請が再開されました。しかし入国制限は続いています。

4,ニュージーランドの入国状況

ニュージーランドは日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国に該当

3月20日からニュージーランド人とその家族等を除き,ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する。また,船舶による入国も引き続き禁止する。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

Border restrictions
New Zealand’s borders are currently closed to almost all travellers to help stop the spread of COVID-19.
出典元:https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/border-restrictions/

学校など再開されていますが2020年7月28日現在、外国人の入国は禁止されています。

学生ビザ状況

現在学生ビザでニュージーランドに滞在されている方は滞在の延長が認められているようですが、これから入国する形については、例外を除いては入国はできません。また入国までの期限が過ぎてしまった場合は、再度ビザの延長をする必要があります。
出典元:https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/covid-19-information-for-student-visa-holders

5,マルタの入国状況

マルタは日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国に該当

また,7月1日からは,以下の22カ国との往来が可能となります。なお,これらの国以外の全ての渡航制限については,7月15日に解除される予定です。
オーストリア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,ドイツ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ノルウェー,イタリア(除エミリア・ロマーニャ,ロンバルディア,ピエモンテ州),フランス(一部地域除く),スロバキア,スイス,ギリシャ,クロアチア,スペイン(一部地域除く),ポーランド
●7月1日から一部の地域との直行便が再開されることを受けて,マルタ国際空港は,6社のエアライン(マルタ航空,ライアンエアー,ウィズエアー,ルフトハンザ,スイス航空,ルクスエア)による9か国(オーストリア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ハンガリー,アイルランド,イタリア(シチリア),ルクセンブルク,スイス)計17空港との運航が7月~10月にかけて再開される旨を発表しています。
引用元:https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/mt/itpr_ja/11_000001_00165.html

※2020年6月17日追記 
マルタ共和国では7月15日から全ての国からの入国が再開となります。

6,イギリスの入国状況

イギリスは日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国に該当

6月8日以降,英国への入国者は,到着前の48時間以内に,英国での滞在予定,滞在場所,連絡先等をオンライン登録し,入国時に登録済みフォームを提示する必要がある。また,英国到着後,上記フォームで申告した滞在場所において14日間の自己隔離を必要とする(医療従事者,空港で入国しない乗継客等を除く。)。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

2020年7月1日追記

6月8日以降、英国への入国者は、到着前の48時間以内に、英国での滞在予定、滞在場所、連絡先等をオンライン登録し、入国時に登録済みフォームを提示する必要がある。また、英国到着後、上記フォームで申告した滞在場所において14日間の自己隔離を必要とする(医療従事者、空港で入国しない乗継客等を除く。)。
共通渡航地域(アイルランド、チャネル諸島及びマン島)からの渡航者は、同地域に連続14日以上の滞在歴がある場合、連絡先の提供及び自己隔離が免除される。14日間未満の場合には、連絡先を提供の上、同地域の滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日間に到達するまで、自己隔離が必要となる。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

ビザについて

6月9日,日本国内において英国の査証申請及び交付業務を請け負っているVFS Global Centre社は,そのホームページにおいて,6月22日より業務を再開すると発表しました。アポイントの予約受付が6月9日から開始されること,一時閉鎖以前に申請のあった案件が優先されるために新規申請案件は時間を要すること,また,当面は早期審査を行うプライオリティサービスは提供できないことなどが言及されています。
出典元:https://www.vfsglobal.co.uk/jp/en/news/uk-visa-application-centres-in-japan-re-opening

7,アイルランドの入国状況

アイルランドは日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国に該当

5月28日から6月18日まで,全てのアイルランドへの入国者を対象に入国後14日間の自己隔離及び16歳以上の入国者を対象に旅客位置情報フォーム記入の義務が課される。

アイルランド入国時の滞在先申告書提出の義務化

5月28日から6月18日までの間,アイルランドに入国する者に対し14日間の自己隔離期間中の滞在先及び連絡先を 申告等する COVID-19 旅客位置情報フォーム(COVID-19 Passenger Locator Form)へ の記入が法律により義務化され,違反した場合の罰則規定が設けられました(提出の拒否、虚偽申告等の違反に対しては,罰金,禁固,またはその両方が科されることがあります)。 同期間中,保健当局から入国者に連絡し,申告内容の真偽を確認することがあります。なお、この措置が6月18日以降も継続されるかは未定です。
2020年7月1日追記

5月28日から、全てのアイルランドへの入国者を対象に入国後14日間の自己隔離及び16歳以上の入国者を対象に旅客位置情報フォーム記入の義務が課される。英国領北アイルランドから入国する者、証明書を持つ国際運輸従事者、航空機パイロット、船員、乗務員及び第三国へのトランジットの移動のためアイルランドに入国する者等は例外となる。
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

外出禁止措置等の緩和

6月5日,ヴァラッカー・アイルランド首相は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大にとも なう外出禁止等の制限について,6月8日から緩和措置の第2段階を開始すると発表しました。この第2段階には,当初,第3段階以降で予定されていた緩和措置の一部を前倒しし,当初の5段階の予定を4段階に短縮すると発表しました。
出典元:https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

8,フィリピンの入国状況

フィリピンは日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国に該当

3月22日から当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き無効となる。 
引用元:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

学校受け入れについて

学校の受け入れ時期のアナウンスが頻繁に入るが、現時点(2020年6月15日)で入国制限の措置が解除される見込みがないため受け入れ時期がどの学校も延期されています。 (例:8月3日から受け入れなど) そのためまだ先が読めなず計画が立てづらい状況が続いています。
2020年6月18日 追記
5月末で解除となっていたロックダウンが感染者の増加から再度6月末までロックダウンとなりました。

9,まとめ

●どの国も段階的に緩和の措置がなされていますが、まだ入国には時間がかかりそうな印象です。
●ただ状況は都度変わりますので、ご希望の国があればその国の大使館のサイトや外務省のサイトを確認しましょう。
●予定が立てられず難しい時期ですが、各国の状況も変わることが考えられるため余裕を持っての計画、また今日本で出来ることを少しずつ進められると良いかと思います。



留学相談フォーム

コメントを残す